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お知らせ
【10月~】先発医薬品の調剤・取り扱いについて
患者のみなさまへ
令和6年10月から一部の後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払頂く場合があります。
この機会に、後発品への積極的なご利用をよろしくお願いします。
※すべての先発医薬品で特別な料金が発生するわけではありません。ご負担金額が増加する場合は、薬局スタッフよりご説明をさせて頂きます。
特別な料金とは?
先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。
・「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
・端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
・後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
・薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。
全ての先発品で特別な料金がかかるの?
いいえ。以下の場合には特別な料金は発生しません。
・後発品がまだ発売されていない場合
・国が定めた、特別な料金が発生する先発医薬品に該当しない場合
・医師が治療上、先発品での調剤が必要と判断した場合(例:後発品で副作用・アレルギーがあった)
・薬局側の都合で後発品をご用意できない場合
・薬剤師が調剤の都合上、先発品での調剤が必要と判断した場合